令和8年10月から輸出免税の要件が変わりました
盛岡事務所のしおりです。
最近は、海外の商品も手軽に購入できるようになりましたね。
私も鉄分不足が気になっていて、海外製の鉄分グミを購入しています。

日本ではあまり見かけない商品も多く、ついつい色々と見てしまいます。
子供向けのサプリらしく、パッケージもかわいいですよね。
さて、今回はそんな海外との取引に関係する、消費税のお話です。
令和8年10月1日から、消費税の「輸出免税」に関する要件が一部変更されました。
輸出免税とは、商品を海外へ輸出する際に、一定の要件を満たすことで消費税が免除される制度です。
今回の改正では、輸出代金を現金で受け取る場合などに、従来の輸出許可書等に加え、輸出先の国で発行された輸入証明書類などの保存が必要になりました。(消費税基本通達7-2-24~7-2-26)
必要な書類が保存されていないと、輸出免税が適用されない可能性があるため注意が必要です。
海外との取引がある事業者の方は、この機会に代金の受取方法や保存書類を確認してみてはいかがでしょうか。