予防接種
盛岡事務所のしおりです。
近頃インフルエンザが流行しており、例にもれず私の家庭にも影響が及び、1週間ほど業務を離れる事態となりました。
改めて感じますが、やはり予防接種は大切ですね。事業継続においても健康管理は欠かせません。
企業におけるインフルエンザ予防接種の費用は、全従業員を対象に公平かつ合理的な基準で提供される場合、福利厚生費として経費処理が可能とされています。
対象者が限定的である場合や特定の者のみ補助する場合は、給与課税となる可能性があるため注意が必要です。
特に役員については個人的な医療費と判断されやすく、会社負担とすると役員賞与・役員給与として扱われるリスクがあります。
ただし役員を含めた全従業員に同一条件で提供され、事業上の必要性が認められる場合には福利厚生費として整理できる余地もあります。
流行期こそ制度設計や対象範囲を明確化し、課税関係の整理を進めることが望まれます。

皆様におかれましても、どうぞ体調にお気をつけてお過ごしください。
次回は東京事務所よりお届けします。