個人事業及び法人の税務と事業承継対策

7月に入りました

  
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7月に入りました

こんにちは。東京事務所のみやがわです。

東京は湿度の高い日が続いていますね。
さて、バックオフィスご担当の方は慌ただしい月初をお過ごしではないでしょうか。

7月期限の手続きは・・・

● 1月から6月分の給与、士業報酬の源泉所得税の納付(納期の特例が適用される事業所)
●社会保険の算定基礎届の提出
●賞与支払届の提出(支給がある場合)
●労働保険の申告と納付

思いつくままに挙げてみましたが、加えて今年は定額減税の影響で今年度の個人住民税の特別徴収が7月から始まります。

盛りだくさんですね!
体調に気をつけつつ、頑張っていきましょう!

次週は盛岡事務所からお届けです(^^)

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